「うつ病歴20年目」のオジサンの闘病日誌です!「うつ病」かなって思ったら…!「うつ病」になっちゃったら…!「うつオジサンの闘病日誌」を読んでみてください!何かのヒントになるかもよ!

うつオジサン、がっかりする…!

うつオジサンは、久しぶりに「がっかり」という感情を覚えました。
もしも、あなたが「うつ病」などで障害年金受給の対象であれば、要注意ですよ。

「障害年金」について…!

ここだけの話ですが、うつオジサンは障害年金を受給しています。
有り難いことに、この障害年金を生活費の一部として使わせていただいています。
受給開始から1年と少しになります。
 
今日、病院で看護師さんと話をしていたら、障害年金の話になりました。
そこで、遡及請求の話になったのです。

この障害年金には、「遡及請求という制度があり、遡って年金がいただけるのですね。
(過去5年分です。それ以前の分は時効になります。)
障害年金の手続きも煩雑でしたが、障害年金の制度自体がおかしいのですね。
 
まず、初めて病院に行ったときの診断書(カルテが残っていない場合には、「受信状況等証明書」でもOKです。)が必要なのですが、おかしな制度とは、初めて病院に行ったときから、1年6か月後が障害認定日となり、そのときの診断書がなければ「遡及請求」ができないということです。

うつオジサンの場合、平成15年に初めて病院に行きました。
その1年後に初めての入院になったわけですが、初めて入院した病院はもうないのです。
初めて病院に行ったときから、1年6か月後の時点の病院がない時点で「遡及請求」はできないということです。
その病院がないのなら、その次の病院でも良さそうですよね。

現在の病院には、平成18年から入院、通院をしています。
カルテもすべて残っています。
それでも初めて病院に行ったときから、1年6か月後の時点の病院の診断書がなければ、「遡及請求」はできないのです。

これは、先ほど障害年金専門の社会保険労務士の方に電話で確認しました。
社会保険労務士の方も制度自体がおかしいと言われていました。

時効があり5年分しか遡及できないのに、平成16、17年の頃の診断書が必要というのもおかしいですよね。(もしその病院があったとしても、もう十数年経っています。カルテが残っていなければどうすればいいのでしょう?)

うつオジサンが障害年金の受給要件に該当したのが、平成28年4月に入院治療したので、そのときに受給要件が発生したことにならないのかと尋ねてみましたが、初めて病院に行ったのが平成15年なので無理だとのことでした。

このことを知っていれば、正直に書かないで、平成18年に初めて今の病院に行ったことにすれば良かったのかなあ。(健康保険の履歴とか診療報酬とかまで調べるのかなあ?)
そんなことをしたら絶対にダメですよ!
障害年金自体の受給ができなくなってしまうかも知れませんよ!

「法」的なこと…!

障害年金は、意義の申し立てができるのが、通知が届いてから3ケ月以内にしなければなりません。
訴訟を起こせるのが1年以内となっています。

うつ病患者で一人暮らしのうつオジサンは、先ほど証書を確認しました。
障害年金を受給して1年以上経っているので、うつオジサンは、訴訟を起こすこともできないのです。
(うつ病患者が訴訟を起こせるとは思えませんが…。)

障害認定日は、原則として先ほど書いたように「初診日から1年6か月を経過した時点」なのです。
うつオジサンが言う平成28年が障害認定日にならないか、という点については、社会保険審査会は、このような受給を認めていません。
障害状態になった「任意の時点」まで遡って受給することはできないのですね。
うん、仕方がないかあ!

平成17年10月31日社会保険審査会裁決

こうした際について、規定の例外を認める趣旨の規定は存しない。立法論としてはともかく、現行法の解釈としては採り得ない。

障害年金ナビのホームページより引用

うつオジサンが失ったもの・得たもの…!

もし、最初に入院した病院がまだ開業していて、カルテがあり、診断書を書いていただけたなら、数百万円を手にしていたはずです。
うつオジサンが失ったもの、それは数百万円のお金ですね。
これは、がっかりですね。
今日、話をした看護師さんの友人は、450万円ほど遡及請求分を受給したとのことです。

初診日から1年6か月を経過した時点の病院がある、なしで数百万円が受給できるかできないかが決まるとは、おかしな制度だと思いませんか?

うつオジサンが得たもの、それはうつオジサンが住んでいるところの社会保険労務士(障害年金専門)の方を調べて、ちゃんと理路整然と会話ができたことです。

今までのうつオジサンなら、絶対にできない行為なのです。

そして、納得して「お忙しいところ、ありがとうございました。」と言えたことですね。
対人関係について少し自信がついたかもしれません。

うつオジサンには、お金よりも大きな収穫ですね!

もし、あなたが「うつ病」あるいはその他の障害があり、障害年金の受給要件に当てはまるのならば、こんなこともあるのだと思ってください。
そして、病院に聞いてみてください。
自分でできないのなら、人に頼ってみてもいいのではないのでしょうか。

 

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